2013年2月8日金曜日

同和在日にやさしい桑名①


1 :桑名のアンチ同和行政有志
生活者である私たちの暮らしは人権擁護法案によって何かメリットがあるのでしょうか?
格差は?雇用は?年金は?医療は?子育ては?給料は?

三重県桑名市は人権尊重都市宣言をし、桑名版人権擁護法ともいうべき,
【桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃に関する条例】を1970年に
制定しています。この条例は一口で言えば同和優遇特権、在日朝鮮人特権に行政が
お墨付きを与えたものです。成立から約40年近く経ち、所謂同和、在日と呼ばれている
人達の生活・環境は大きく改善され今日では同和融資滞納者放置、同和在日市民への納税額
減額免除の特権的優遇が格差社会といわれる現在で新たな差別=逆差別を生んでいます。
これら優遇制度の温存の結果財政面では同和行政・在日特権を維持する”コスト”の負担の結果、
が保険料・公共料金高負担、結果本来救われるべき母子家庭、障害者、生活保護の
(朝鮮人無年金除く)高齢者の方々が見捨てられているのです。
(有志のブログ) 
2 ::2008/01/12(土) 21:23:17 ID:iQ+tvQeT0
>>1続き

《部落解放同盟》は【差別】があるから同和行政は必要というがでは具体的に事例を示すべで、
あるならば民事訴訟で訴えればいいだけのことである。
ただ【差別意識】は同和在日にかかわらずどのような対象でも(身体的特徴等)誰にもでも存在します。
それを《部落解放同盟》が人権擁護法で罰則を設けて規制しようというのはこれはもう【弾圧】です。
日本国憲法が保障する【表現の自由】を侵すものでそれこそ人権侵害であるといえます。
もし《部落解放同盟》のような極めて自己利益追求が強く、また暴力排他的差別団体の意志を反映された
人権擁護法案が成立したなら《部落解放同盟》を中心とした人権擁護委員が現在でも行われている、
集団言論リンチ【糾弾会】により【犠牲者】が一般市民までに及ぶことになります。
4 ::2008/01/12(土) 21:26:28 ID:iQ+tvQeT0
【桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃に関する条例】
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、
法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に則り、
市の責務、市民の責務など桑名市における部落差別撤廃及びあらゆる差別撤廃(以下「差別撤廃」という。)に必要な事項を定めることにより
差別のない明るい都市・桑名の実現に寄与することを目的とする。《同和特権の温存既成事実化》
(市の責務)第2条 市は、前条の目的に鑑み、差別撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業を、
迅速かつ効果的に実現させるとともに、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護の施策を積極的に推進し、
被差別住民の生活の安定と地位の向上に努めるものとする。《同和特権、同和行政正当化=逆差別、一般市民への逆人権侵害》
(市民の責務)第3条 市民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する差別撤廃に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(啓発活動の充実)第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など
きめ細やかな啓発活動事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成、人権擁護の社会的環境の整備に努めるものとする。
《洗脳教育の奨励、同和利権による利益供与》
(実態調査の実施)第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(行政組織の整備)第6条 市は、差別撤廃と人権尊重の諸施策を効果的に推進するため、
行政組織の整備・充実に努める。《市民への思想統制》
(審議会)
第7条 市は、差別撤廃のための重要事項を調査審議する機関として、桑名市差別撤廃審議会を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。


46 :1:2008/01/23(水) 08:46:12 ID:yG6Txr4z0
>>4
>差別を許さない世論の形成 

この条例の意志=部落解放同盟の意志がこのフレーズに最も端的に現れている。
この言葉の主語は条例ではなく、部落解放同盟が市民に対して許さないという恫喝。
世論の形成=ソフトな言い回しだが憲法に保障されている言論・思想の自由を完全に無視。
まさにヤクザ。要はなんでもやる(解同に都合が悪いもの全て)
ということ。(暴力、恫喝、洗脳教育、やらせ、殺し)

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